季節労働者の方は、協議会が技能講習の受講料を支援します。
△参加資格についての注意事項△
採用時、季節労働者として雇用保険に加入しても、冬期間離職せずに雇用され続けて1年間が経過すると、自動的に雇用保険の種類が「一般被保険者」、つまり、常用雇用の労働者となります。
例えば、令和5年に季節労働者として採用されても、離職せずに現在に至る場合、季節労働者ではなくなっています。
このような場合は「既に通年雇用化されている」ため、協議会事業に参加できませんので、ご注意ください。
キャタピラー教習所 北海道教習センター